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トピックス
2004年7月
「改正児童手当法」成立及び児童手当制度概要
「我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、総合的な次世代育成支援対策を推進するため、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減等を図る観点から、三歳以上義務教育就学前の児童に係る特例給付の支給期間を小学校第三学年終了前まで延長する必要がある」との理由から、先の第159回国会に提出された「児童手当法の一部を改正する法律案」が、平成16年6月14日、参議院本会議で可決、成立し、平成16年6月18日に公布されました。(法律第108号)。
法律改正による児童手当制度の概要は次のとおりです。
●児童手当制度の目的 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。 ●児童手当制度のしくみ 1.手当の種類(児童手当法上の区分) 【3歳未満の児童】 (1)児童手当 (2)特例給付(法附則第6条給付) 所得制限により児童手当を受けられないサラリーマン(厚生年金に加入している方)等の特例として、所得が一定額未満の場合に限って、児童手当と同額の給付が支給されます。 【3歳以上9歳到達後最初の3月31日までの児童(小学校第3学年修了前の児童)】 (3)小学校第3学年修了前特例給付(法附則第7条給付) 3歳末満の児童の児童手当に相当します。 (4)小学校第3学年修了前特例給付(法附則第8条給付) 3歳未満の児童の特例給付(法附則第6条給付)に相当します。 【参考】 【3歳未満の児童】
【3歳以上小学校第3学年修了前の児童】
2.支給対象 児童手当等は、9歳到達後最初の3月31日までの間にある児童(小学校第3学年修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当等は支給されません。 3.支給額 第1子 5,000円(月額) 第2子 5,000円(月額) 第3子以降 10,000円(月額) 4.支払時期 児童手当等は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。 5.所得制限限度額 所得には一定の控除があります。また、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは市区町村の窓口へお問い合わせください。 |
厚生労働省は、この度の児童手当制度の改正に伴ない、新たな受給者(小学校1年生から3年生の児童を持つ養育者等)向けの配布用資料や受給者向けのしおり「児童手当制度のご案内」及びポスター等を作成し、制度の周知を図っています。
しおり「児童手当制度のご案内」
配布用資料 周知用ポスター いずれも図をクリックすると拡大します
(別窓でpdfファイルがひらきます)
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